規約

兵庫県町村会規約

平成18年1月19日臨時総会議決
平成24年4月27日臨時総会議決

兵庫県町村会規約(昭和22年10月27日制定)の全部を改正する。

第1章 総 則

(名称及び組織)

第1条 本会は、兵庫県町村会と称し、兵庫県内の全町をもって組織する。

(事務所の位置)

第2条 本会は、事務所を兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目16番3号兵庫県民会館内に置く。

(目的)

第3条 本会は、町行政の円滑な運営と地方自治の振興発展を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を行う。

  1. 町の事務及び町長の権限に属する事務の連絡調整に関すること
  2. 地方自治の振興発展に資する調査研究及び意見の申し出に関すること
  3. 町等の財産損害補てん事業に関すること
  4. 町等職員の教養及び福利厚生並びに損害補てん事業に関すること
  5. 系統町村会との連携並びに協力に関すること
  6. その他、本会の目的を達成するため必要な事項

第2章 会議

(会議)

第5条 本会の会議は、総会、理事会及び政務調査委員会とする。

2 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会及び理事会は会長が必要と認めたときに開く。
3 総会及び理事会は、第10条に規定する役員により構成する。
4 政務調査委員会の組織、運営等に関する事項は別に定める。
(会議の招集)

第6条 総会及び理事会は、会長が招集する。

2 町長の4分の1以上から会議に付議すべき事項を示して臨時総会又は理事会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議の運営)

第7条 総会及び理事会における議長の職務は、会長が行う。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が議長の職務を代理し、会長及び副会長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、その会議に出席している者の中から仮議長を選挙し、議長の職務を行わせることができる。
3 総会及び理事会は、構成員の総数の半数以上の出席により会議を開き、議決をすることができる。
4 前項の会議の議事は、出席している者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 前項の場合においては、議長は、その構成員として議決に加わる権利を有しない。
(総会の議決事項)

第8条 総会は、次の事項を議決する。

  1. 規約の改廃に関すること
  2. 役員の選出に関すること
  3. その他、会長が特に必要と認めた事項
(理事会の議決事項)

第9条 理事会は、次の事項を議決する。

  1. 事業計画及び歳入歳出予算の議決に関すること
  2. 事業報告及び歳入歳出決算の認定に関すること
  3. 本会の重要な施策及び運営に関すること
  4. その他、会長が必要と認めた事項

第3章 役員等

(役員及び役員の選任方法)

第10条 本会に次の役員を置く。

  1. 会 長   1名
  2. 副会長   1名
  3. 理 事   12名以内
  4. 監 事   2名
2 会長、副会長及び監事は、総会において理事の中から互選する。
3 理事は、本会を構成する町の長とする。

(役員の職務)

第11条 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、総会及び理事会に出席し、提出された議案等を審議し会務に参与する。
4 監事は、会計を監査し、理事会に出席し報告するとともに、意見を述べることができる。
(役員の任期)

第12条 会長、副会長及び監事の任期は2年とする。

2 前項の任期は、選挙の日から起算する。ただし、前任者の任期満了の日前に選挙を行った場合においては、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 前任者の任期満了の日後に選挙を行う場合においては、後任者が選挙されるまでの間、前任者は在任する。
4 任期途中に退任した者の補欠として会長若しくは副会長又は監事となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の費用弁償)

第13条 役員には、必要に応じ費用弁償をすることができる。

(顧問の設置)

第14条 本会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(事務局)

第15条 本会事務局には事務局長のほか必要な職員を置き、会長が任免する。
2 事務局長は、会長の命を受け事務を整理する。
3 職員は、事務局長の命を受け事務に従事する。

第4章 財務

(経費)

第16条 本会の経費は、負担金、補助金、寄附金その他の収入をもってこれを支弁する。

2 負担金は、町の負担とし、その金額及び賦課方法等は毎年度の予算で定める。

(予算及び決算)

第17条 毎年度の歳入歳出予算は、会長がこれを調製し、年度の開始前に理事会に付議しなければならない。

2 歳入歳出決算は、会長がこれを調製し、監事の審査を経て理事会に付議しなければならない。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4 本会の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。

第5章 補則

(委任)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規約の改正前の兵庫県町村会規約(昭和22年10月27日臨時総会議決)の規定によって行った手続その他の行為は、この規約によって行ったものとみなす。

附 則

この規約は、平成24年4月27日から施行する。

兵庫県町村会
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