第1章 総則
- (名称及び組織)
第1条 本会は、兵庫県町村会と称し、兵庫県内の全町をもって組織する。
- (事務所の位置)
第2条 本会は、事務所を兵庫県神戸市中央区に置く。
- (目的)
第3条 本会は、町行政の円滑な運営と地方自治の振興発展を図ることを目的とする。
- (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を行う。
- 町の事務及び町長の権限に属する事務の連絡調整に関すること
- 地方自治の振興発展に資する調査研究及び意見の申し出に関すること
- 町等の財産損害補てん事業に関すること
- 町等職員の教養及び福利厚生並びに損害補てん事業に関すること
- 系統町村会との連携並びに協力に関すること
- その他、本会の目的を達成するため必要な事項