規約

    第3章 役員等

   (役員及び役員の選任方法)

第10条 本会に次の役員を置く。

  1.  会 長   1名
  2.  副会長   1名
  3.  理 事   12名以内
  4.  監 事   2名
会長、副会長及び監事は、総会において理事の中から互選する。
理事は、本会を構成する町の長とする。

   (役員の職務)

第11条 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
理事は、総会及び理事会に出席し、提出された議案等を審議し会務に参与する。
監事は、会計を監査し、理事会に出席し報告するとともに、意見を述べることができる。
   (役員の任期)

第12条 会長、副会長及び監事の任期は2年とする。

前項の任期は、選挙の日から起算する。ただし、前任者の任期満了の日前に選挙を行った場合においては、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
前任者の任期満了の日後に選挙を行う場合においては、後任者が選挙されるまでの間、前任者は在任する。
任期途中に退任した者の補欠として会長若しくは副会長又は監事となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
   (役員の費用弁償)

第13条 役員には、必要に応じ費用弁償をすることができる。

   (顧問の設置)

第14条 本会に、顧問を置くことができる。

顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
   (事務局)

第15条 本会事務局には事務局長のほか必要な職員を置き、会長が任免する。
事務局長は、会長の命を受け事務を掌理する。
職員は、事務局長の命を受け事務に従事する。

兵庫県町村会
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