附則 (施行期日)1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この規約の改正前の兵庫県町村会規約(昭和22年10月27日臨時総会議決)の規定によって行った手続その他の行為は、この規約によって行ったものとみなす。